定款
特定非営利活動法人 桐生地域情報ネットワーク
定款
- (名称)
- 第1条 この法人は、特定非営利活動法人 桐生地域情報ネットワークと称する。
- (事務所)
- 第2条 この法人は、主たる事務所を群馬県桐生市に置く。
- (目的)
- 第3条 この法人は地域及び社会に寄与するため、情報技術を用いた地域文化資産の伝承、情報技術を応用した生涯教育、情報化を手段としたまちづくりに貢献することを目的とする。
- (特定非営利活動の種類)
- 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行なう。
- (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- (2) 社会教育の推進を図る活動
- (3) まちづくりの推進を図る活動
- (4) 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- (5) 環境の保全を図る活動
- (6) 災害救援活動
- (7) 地域安全活動
- (8) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- (9) 国際協力の活動
- (10) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- (11) 子どもの健全育成を図る活動
- (12) (1)〜(12)の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動(事業)
- 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 特定非営利活動に係る事業
- 〔1〕情報技術を応用した地域文化資産の伝承事業
- 1) 各種イベントの企画、制作、演出に関する事業
- 2) 情報技術を応用した映像及び音楽の企画、制作、ならびに販売に関する事業
- 3) 国際協力を目的とする在日外国人や海外との交流、支援に関する事業
- 〔2〕情報技術を応用した生涯教育事業
- 1) 心豊かな子供を育てるための事業
- 2) コンピューターネットワークに関するの設計技術者、操作技術要員の派遣
- 3) 情報通信技術に関する操作開発要員の教育、訓練、及び指導
- 4) 情報通信技術の普及・教育等に関する事業
- 〔3〕情報化を手段としたまちづくり事業
- 1) 地域イベントや地域おこしの開催や協力等のまちづくり推進事業
- 2) リサイクル活動の推進等の環境保全を図るための事業
- 3) 建築物の内装、外装に関するデザイン、企画、制作及びコンサルタント事業
- 4) 地域開発の企画、設計の受託業務
- 5) 広告宣伝、印刷に関する企画、制作及びコンサルタント業務
- 6) 情報通信ネットワークに係わる機器、並びにソフトウェアの販売、保守及び運用管理
- 7) 情報インフラを応用した付加価値通信網サービス
- 8) 情報公開推進事業
- 〔4〕前各号に附帯する一切の事業
- 〔1〕情報技術を応用した地域文化資産の伝承事業
- (2) 収益事業
- 1) 各種イベントの企画、制作、演出に関する事業
- 2) 情報技術を応用した映像及び音楽の企画、制作、ならびに販売に関する事業
- 3) コンピューターネットワークに関するの設計技術者、操作技術要員の派遣
- 4) 情報通信技術に関する操作開発要員の教育、訓練、及び指導
- 5) 労働者派遣事業
- 6) 建築物の内装、外装に関するデザイン、企画、制作及びコンサルタント事業
- 7) 地域開発の企画、設計の受託業務
- 8) 広告宣伝、印刷に関する企画、制作及びコンサルタント業務
- 9) 情報通信ネットワークに係わる機器、並びにソフトウェアの販売、保守及び運用管理
- 11) @〜Iに附帯する一切の事業
- 12) 収益事業は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限りにおいて行うものとし、収益事業から生じた収益は、特定非営利活動に係る事業に充てるものとする。
- (1) 特定非営利活動に係る事業
- (種別)
- 第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動法(以下「法」という。)上の社員とする。
- (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会し、活動に参加する個人又は団体。
- (2)賛助会員 活動に参加しないが、資金を援助してくれる個人又は団体。
- (3)協力会員 会の趣旨に活動に参加する個人又は団体。
- (入会)
- 第7条 会員として入会しようとするものは、理事長が理事会の承認を経て別に定める入会申し込み書により理事長に申し込むものとし、理事長は、不当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
- (入会金及び会費)
- 第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
- (会員の資格喪失)
- 第9条 正会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1) 退会したとき。
- (2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は正会員である団体が消滅したとき。
- (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
- (4) 除名されたとき。
- 第9条 正会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (退会)
- 第10条 会員は、理事長が別に定める退会届けを理事長に提出して、任意に退会することができる。
- (除名)
- 第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、当該会員を除名することができる。この場合、総会において議決する前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
- (1) この法人の定款、規則等に違反したとき。
- (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- 第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、当該会員を除名することができる。この場合、総会において議決する前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
- (拠出金品の不返還)
- 第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
- (種類及び定数)
- 第13条 この法人に次の役員を置く。
- 理事5人以上
- 監事1人以上
- 理事のうち、1人を理事長、2人以上を副理事長とする。
- 第13条 この法人に次の役員を置く。
- (選任等)
- 第14条 理事及び監事は総会において選任する。
- 2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
- 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該会員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
- 第14条 理事及び監事は総会において選任する。
- (職務)
- 第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
- 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
- 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
- 4 監事は次に掲げる職務を行う。
- (1) 理事の業務執行状況を監査すること。
- (2) この法人の財産の状況を監査すること。
- (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
- (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は、理事会の招集を請求すること。
- 第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
- (任期)
- 第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は、増員により選任された役員は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 2 役員は、再任することができる。
- 第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は、増員により選任された役員は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- (欠員補充)
- 第17条 理事又は、監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
- (解任)
- 第18条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の議決により、当該役員を解任することができる。この場合、総会において議決する前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
- (1) 心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められるとき。
- (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
- 第18条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の議決により、当該役員を解任することができる。この場合、総会において議決する前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
- (報酬等)
- 第19条 役員には、報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数は、役員総数の3分の1以下でなければならない。
- 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
- 第19条 役員には、報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数は、役員総数の3分の1以下でなければならない。
- (職員)
- 第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
- 職員は理事長が任免する。
- 第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
- (種別)
- 第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
- (構成)
- 第22条 総会は、正会員をもって構成する。
- (権能)
- 第23条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
- (1) 事業計画及び収支予算並びにそれらの変更。
- (2) 事業報告及び収支決算。
- (3) 役員の選任又は解任、職務及び報酬。
- (4) 会費の額。
- 第23条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
- (開催)
- 第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
- 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
- (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
- (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事が招集するとき。
- 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- 第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
- (招集)
- 第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き理事長が招集する。
- 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から起算して20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも総会の開催日の5日前までに通知しなければならない。
- 第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き理事長が招集する。
- (議長)
- 第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
- (定足数)
- 第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
- (決議事項)
- 第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- (議決)
- 第29条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- (社員の表決権等)
- 第30条 各正会員の表決権は、平等とする。
- 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員はあらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- 3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、前条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
- 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員はその議事の議決に加わることができない。
- 第30条 各正会員の表決権は、平等とする。
- (議事録)
- 第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1) 日時及び場所
- (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。
- (3) 審議事項
- (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
- (5) 議事録署名人の選任に関する事項
- 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
- 第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (構成)
- 第32条 理事会は、理事をもって構成する。
- (権能)
- 第33条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- (1) 総会に付議すべき事項
- (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3) その他の総会議決を要しない会務の執行に関する事項
- 第33条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- (開催)
- 第34条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1) 理事長が必要と認めたとき
- (2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集があったとき。
- 第34条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- (招集)
- 第35条 理事会は、理事長が招集する。
- 2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときには、その日から起算して20日以内に理事会を招集しなければならない。
- 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも理事会の開催日の5日前までに通知しなければならない。
- 第35条 理事会は、理事長が招集する。
- (議長)
- 第36条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
- (定足数)
- 第37条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
- (決議事項)
- 第38条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- (議決)
- 第39条 理事会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、理事総数の過半数をもって決する。
- (理事の表決権等)
- 第40条 各理事の表決権は、平等とする。
- 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
- 3 前項の規定により表決した理事は、第37条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
- 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事、その議事の議決に加わることができない。
- 第40条 各理事の表決権は、平等とする。
- (議事録)
- 第41条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1) 日時及び場所
- (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
- (3) 審議事項
- (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
- (5) 議事録署名人の選任に関する事項
- 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
- 第41条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (資産の構成)
- 第42条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
- (2) 入会金及び会費
- (3) 寄付金品
- (4) 財産から生じる収入
- (5) 事業に伴う収入
- (6) その他の収入
- 第42条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (資産の区分)
- 第43条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る活動に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。
- (財産の管理)
- 第44条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
- (会計の原則)
- 第45条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
- (会計の区分)
- 第46条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。
- (事業計画及び予算)
- 第47条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を得なければならない。
- (暫定予算)
- 第48条 前条に規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。
- 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
- (予備費の設定及び使用)
- 第49条 予算超過又は予算外の支出に当てるため、予算中に予備費を設けることができる。
- 2 予備費を使用するときは、理事会の決議を経なければならない。
- (予備費の追加及び更正)
- 第50条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
- (事業報告及び決算)
- 第51条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の承認を受けなければならない。
- (事業年度)
- 第52条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- (臨機の措置)
- 第53条 予算をもって定めるもののほか、借入金(その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除く)の借り入れその他新たな義務を負担し、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
- (定款の変更)
- 第54条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会において、その出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
- (解散)
- 第55条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- (1) 総会の議決
- (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- (3) 正会員の欠亡
- (4) 合併
- (5) 破産
- (6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
- 2 前号第1号の議決を行うときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
- 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
- 4 この法人が解散したときは、合併及び破産の場合を除き、理事を清算人とする。
- 第55条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- (残余財産の処分)
- 第56条 この法人が解散したときに残存する財産は、総会において出席した正会員の過半数以上の議決を経て選定された法第11条第3項に掲げるものに譲渡するものとする。
- (合併)
- 第57条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
- (公告の方法)
- 第58条 この法人の公告は、この法人の掲示板及び官報に掲示して行う。
- (細則)
- 第59条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
- この定款は、この法人の成立の日から施行する。
- この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別表のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず平成14年通常総会までとする。
- この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第47条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
- この法人の設立初年度の事業年度は、第52条の規定にかかわらず、設立の日から14年3月31日までとする。
- 設立当初の入会金及び会費は第8条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。
- 正会員入会金 10,000 円
- 正会員年会費 10,000 円